ウェルビーの料金はいくら?利用料が無料になる人の条件と、自分の負担額の調べ方

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結論:ウェルビーの利用料は月0円〜37,200円。前年の収入がなければ0円の人が多い。

ウェルビーに通ってみたいけど、今は働いていなくて収入がない。料金がいくらかかるのか不安……

そんな方に向けて、ウェルビーの公式サイトと国の制度をもとに、料金の仕組みとケース別の負担額をまとめました。

先に結論をお伝えします。

【この記事の結論】

・ウェルビーの利用料は国の制度で決まっていて、月0円〜37,200円。何日通っても月の上限を超えない

・生活保護を受けている人と、市町村民税が非課税の人は0円

・料金を決める「世帯」は本人と配偶者だけ。実家暮らしでも、親の収入は関係ない

・最近まで働いていた人は、前の年の収入によって利用料がかかることがある

「自分はいくらになるのか」は、資料請求や見学のときに相談すると、具体的に教えてもらえます。

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そもそもウェルビーとは?

ウェルビーは、障害や難病のある人の就職をサポートする就労移行支援の事業所です。全国に136センター(2026年6月時点)があり、累計就職者数は10,490人、就職後6か月の定着率は90.8%と公表されています(ウェルビー公式サイト)。

就労移行支援は国の福祉サービスなので、ウェルビーが自由に料金を決めているわけではありません。どの事業所に通っても、料金の決まり方は同じです。

ウェルビーの利用料はいくら?月の上限は4つの区分で決まる

利用料は、世帯の所得によって4つの区分に分かれ、それぞれ月の上限が決まっています。

区分世帯の状況負担額(月)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯(注1)0円
一般1市町村民税課税世帯で、所得割16万円未満(注2)上限9,300円
一般2上記以外上限37,200円
  • 注1:3人世帯で障害基礎年金1級を受けている場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が目安です。
  • 注2:収入がおおむね670万円以下の世帯が目安です。入所施設(20歳以上)やグループホームを利用している人は、課税世帯の場合「一般2」になります。

出典:ウェルビー公式:就労移行支援とは、厚生労働省:障害者の利用者負担

ポイントは3つです。

  1. 何日通っても、月の上限を超えない:週5日通っても、上限の金額以上はかからない
  2. 「世帯」は本人と配偶者だけ:18歳以上なら、親や兄弟の収入は含まれない
  3. 市町村民税で判定される:住民税は前の年の所得をもとに決まるので、去年の収入が大きく影響する

「所得割」とは、住民税のうち所得に応じてかかる部分のことです。自分の金額は、住民税の通知書や課税証明書で確認できます。

自分はいくら?ケース別の負担額

よくあるケースで、月の負担額の目安をまとめました。

ケース区分の目安月の負担
生活保護を受けている生活保護0円
一人暮らしで、前の年の収入がほとんどない低所得0円
実家暮らしで、親は会社員。本人は前の年の収入がほとんどない低所得(親の収入は関係なし)0円
去年まで会社員として働いていて、最近退職した一般1または一般2上限9,300円または37,200円
配偶者に一定以上の収入がある一般1または一般2上限9,300円または37,200円

注意したいのは、退職したばかりの人です。住民税は前の年の所得で決まるので、今は収入がなくても、去年働いていた場合は利用料がかかることがあります。翌年度に住民税が非課税になれば、0円になる可能性があります。

この表はあくまで目安です。正確な区分は、受給者証を申請するときに市区町村が判定します。

【要差し込み:筆者の一次情報】資料請求や見学で料金について説明を受けた場合は、ここにスタッフの説明内容を書きます。

口コミに見る、利用料まわりの声

Googleマップの口コミでは、利用料そのものへの不満はほとんど見られませんでした。利用料に関係する声として、次のようなものがありました。

※口コミは筆者が内容を要約したものです(2026年10月16日時点)。

ネットで予約したあとに、働いていると利用できないと言われた。時間をむだにした

(大阪天王寺駅前センター(★3.4・7件))

就労移行支援には、料金とは別に「利用できる条件」があります。料金と一緒に、自分が利用の対象になるかも先に確認しておきましょう。

ウェルビー全体の口コミは【内部リンク:ウェルビーの評判記事】で詳しくまとめています。

料金についてよくある質問

資料請求や見学にもお金はかかる?

かかりません。資料請求、見学、相談はすべて無料です。体験についても、見学のときに条件を確認しましょう。

障害者手帳がなくても、この料金で使える?

使える場合があります。就労移行支援は、障害者手帳がなくても、主治医の診断書などをもとに市区町村が出す受給者証があれば利用できます(公式:就労移行支援とは)。料金の区分は手帳の有無ではなく、世帯の所得で決まります。

受給者証って何?

受給者証とは、福祉サービスを使うために市区町村が出す許可証のようなものです。料金の区分(月の上限額)も、この受給者証に書かれます。見学の時点では必要なく、利用を決めてから申請します。

途中で料金が変わることはある?

あります。区分は住民税をもとに判定されるので、年度が変わると見直されます。たとえば、去年働いていて利用料がかかっていた人も、翌年度に住民税が非課税になれば0円になる可能性があります。

働きながら、または休職中でも使える?

就労移行支援は、原則として今は働いていない人が就職を目指すためのサービスです。休職中の人は、復職を目指す「リワーク」の対象になる場合があります。料金の区分も変わる可能性があるので、申し込む前に自分の状況を伝えて確認しましょう。

利用期間はどのくらい?延長すると料金は変わる?

利用期間は原則2年以内で、市区町村が認めた場合は最大1年延長できることがあります。延長しても、料金の決まり方は同じです(公式:就労移行支援とは)。

料金の面でウェルビーが向いている人・注意が必要な人

利用料の決まり方をもとに整理すると、次のようになります。

向いている人注意が必要な人
前の年の収入がほとんどなく、0円で利用できそう最近まで働いていて、利用料がかかる可能性がある
実家暮らしで、親に収入がある(親の収入は関係ない)配偶者に一定以上の収入がある
手帳はないが、受給者証で利用したい入所施設やグループホームを利用している(課税世帯なら一般2)
生活保護を受けている今働いていて、続けながら通いたい

「注意が必要」に当てはまっても、利用できないわけではありません。自分の場合にいくらかかるかを、資料請求や見学のときに相談してみましょう。

資料請求・見学で確認しておきたい5つのこと

料金で後悔しないために、次の5つを聞いておくと安心です。

【料金の確認チェックリスト】

  1. 自分の収入や家族の状況だと、どの区分になりそうか
  2. 最近退職した場合、いつから0円になる可能性があるか
  3. 受給者証の申請に必要な書類と、手続きのサポート
  4. 利用料がかかる場合、月にいくらになりそうか
  5. 年度が変わって区分が変わったとき、どう手続きするか

資料請求なら、自宅で料金やサービス内容をじっくり確認できます。気になることが残ったら、見学や電話相談で直接聞いてみましょう。

まとめ:料金の不安は、資料請求で解消してから決めよう

ウェルビーの利用料は国の制度で決まっていて、月0円〜37,200円です。生活保護を受けている人と、市町村民税が非課税の人は0円で、料金を決める「世帯」は本人と配偶者だけなので、実家暮らしでも親の収入は関係ありません。

一方で、最近まで働いていた人や、配偶者に収入がある人は、利用料がかかることもあります。大切なのは、自分の場合にいくらかかるかを、通う前に確かめておくことです。

迷っている方は、次の順番で進めるのがおすすめです。

  1. 資料請求で、料金とサービス内容を確認する
  2. 見学・相談で、上のチェックリストを聞く
  3. 市区町村の窓口で、受給者証を申請して区分を確定する

資料請求をしたからといって、利用を決める必要はありません。家族や主治医と相談しながら、納得して決めれば大丈夫です。

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参考資料(2026年10月16日確認)